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持続化給付金の不正受給は詐欺!

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おはようございます。

昨日の新規感染者は全国で501人、そのうち東京177人、神奈川65人、千葉41人、大阪60人、沖縄22人などとなっています。プロ野球ではロッテの一軍選手らが感染しクラスターが出来ています。昨日書いた陸自朝霞駐屯地でのクラスターはBBQが原因のようです。気の緩みとしか言いようがありません。まだ収束はほど遠く下どまりしている状況なので、気を緩めることなく密を避け、新しい生活様式を続けるしかありません。

疾病予防や健康増進のための調査・介入を行う米国連邦政府機関である米国疾病対策センターCDC)が、新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路に関する見解を10月5日付で改訂しました。CDCが発信するガイドラインは信頼性が高く、世界各国の行政機関や医療機関が注目し参考にしています。改訂版では、空気感染が新型コロナウイルスの感染経路として認められました。それ以外については大きな変化はなく、これまで通り蜜を避け、マスク・手洗いなどで十分に予防できるということです。接触感染についてはこれまで通り「可能性は低い」とされています。

日本では、こうと府立医科大学の研究チームが「新型コロナウイルスが皮膚上で9時間生存する」と発表しました。これはインフルエンザウイルスの5倍以上の生存期間となります。このことから接触感染が起こりうるのかどうかは分かりませんが、この研究チームの実験では「80%のエタノールを用いれば15秒で完全に不活性化できる」ということなので、消毒液を用いた手洗いが有効ということです。

このところ肌寒くなりインフルエンザの季節が到来します。インフルエンザと新型コロナの対策は同じです。蜜を避け新しい生活様式を実践すればどちらも防げます。頑張りましょう。

昨日、「週休三日制」について書きましたが、みずほフィナンシャルグループは希望する社員を対象に週休3日や週休4日という働き方を認める制度を12月から導入する方針を明らかにしました。基本給は週休3日で8割程度、週休4日で6割程度になるようです。参加のみずほ銀行みずほ信託銀行みずほ証券など6社の正社員が対象で希望すれば全員認める意向のようです。副業についても昨年度から認められており、そのほか介護、資格取得の勉学に時間が使える柔軟な人事制度となります。こうした新しい働き方は今後も増えていくように思います。こうした「週休3日制・4日制」や「雇用シェア」が雇用維持に役立ってくれることを期待します。

新型コロナ対策で個人事業者らが受給できる持続化給付金の不正受給について、逮捕者が出ていますが、警察の摘発を恐れる不正受給者から返還希望が殺到していると言います。学生や主婦が個人事業主を名乗り、確定申告書を偽造して申請するというメースが目立っています。こうしたケースでは、組織的な仲介者がいて、税理士や社労士が関与している場合もあります。

経済産業省は、不正受給者に対し、給付事業を所管する中小企業庁が調査を開始する前に自主的に返還すれば延滞金や加算金を求めないとしています。

しかし、返還したからといって詐欺の事実がなくなるわけではありません。

刑法246条(詐欺罪)では「1.人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する。2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」となっています。人を欺罔して財物あるいは財産上の利益を受ければその時点で詐欺罪は成立し、返還してもそれは情状として判断されるだけです。

今回の持続化給付金だけでなく、これまでの東日本大震災を巡る給付金や東電に対する賠償でも不正受給が横行しました。こうした「バレなければいいし、バレても返還すればいい」などという風潮が起こるのは良くないことですし、今後も同様の事態を発生させないためにも、悪質なケースは返還の有無にかかわらず摘発すべきでしょう。特に組織的な業者が仲介しているケースや確定申告書を偽造しているようなケースではきちんと刑事責任を問うべきではないかと思います。

そうは言っても、不正受給したのであれば自ら返還してください。よほど悪質なケースでない限り警察に調べられてもほとんど起訴猶予処分になるでしょう。

今日は、あらためて、新型コロナ対策支援制度をまとめておきます。申請受付期間が迫っている者もあるので注意してください。

  1. 雇用調整助成金の特例措置・・・①対象:雇用維持のため労働者に休業手当などを支払う事業者 ②申請受付期間:2020.2.14 ~12.31の休業
  2. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金・・・①対象:事業者の指示で休業したが、休業手当の支払いを受けなかった中小企業の労働者 ②申請受付期間:4~9月までの休業については12.31まで、10~12月までの休業については2021年3.31まで
  3. 持続化給付金・・・①対象:売上が昨年同月比で50%以上減少している事業者 ②申請受付期間:2020.5.1 ~ 2021.1.15
  4. 家賃支援給付金・・・①対象:売上が大幅に減り、家賃・地代の負担軽減が必要な中小企業や個人事業主 ②申請受付期間:2020.7.14 ~ 2021.1.15
  5. 住居確保給付金・・・①対象:離職、廃業から2年以内、またはやむを得ない休業などで失業の場合と同程度に収入が減った人 ②申請受付期間:2020.4.20 ~
  6. ひとり親世帯臨時特別給付金・・・①対象:児童扶養手当の受給水準にあるひとり親世帯 ②申請受付期間:自治体ごとに異なる
  7. 子育て世帯への臨時特別給付金・・・①対象:児童手当を受給する世帯 
  8. 学生支援緊急給付金・・・①対象:アルバイト収入が大幅に減って大学などでの就学継続が難しくなった学生  ②申請受付期間:2020.5.19 ~
  9. 緊急小口資金・・・①休業などで収入が減少し、整形のために貸し付けが必要な世帯 ②申請受付期間:2020.3.25~
  10. 総合支援資金(生活支援費)・・・①対象:生活の立て直しが必要な人 ②申請受付期間:2020.3,25~
  11. 事業収入が減少する場合の納税猶予の特例・・・①対象:収入が前年に比べ2割以上減少し、納税が困難な個人や事業主 ②申請受付期間:納期限まで
  12. 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース等)・・・テレワーク導入を進める中小企業事業主等 ②申請受付期間:通常コース・2020.4.1 ~2020.12.1、新型コロナ対策コース・2020.3.9~ 2020.5.29

以上の他にもいろいろあります。これらの制度は、新型コロナ禍で苦しんでいる事業者や個人を支援するためのものです。不正な手段で受給すべきものではありません。このようなことがなされると本来支援されなければならない人への支援や給付にも支障が出ることにもなります。もし困っているのであれば、不正受給するのではなく自分に見合った給付金、助成金を探して申請しましょう。