中小企業が日本を救うbusiness-doctor-28

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新型コロナウイルス感染症特別貸付 特別利子補給制度

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おはようございます。

昨日、トランプ大統領アメリカが新型コロナウイルス対策として大胆な政策を打ち出したということを書きましたが、かえって景気不安が強まりNY株式市場は過去最大の下げ幅となってしまいました。日本においても、日銀が前倒しで金融政策決定会議を開き、FTF(上場投資信託)の購入枠を6兆円から12兆円に倍増することを決め、黒田日銀総裁が記者会見を行い、「現時点で必要かつ十分な措置はとった」「必要があれば躊躇なく追加的な緩和措置をとる」と強調しました。しかし、日本においても株価は下落し続けています。

今回はリーマンショックの時と異なり「経済不安を抑え込めば景気は回復する」といった問題ではなかったのです。今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴う市場の混乱は金融不安が発端ではなく、人の移動制限や自粛に伴う実体経済の悪化が原因です。小手先だけで金融緩和を行ったとしても、根本問題を解決しない限り市場は反応しないということでしょうか。今必要なのは新型コロナウイルス感染拡大防止策と経済政策とのバランスです。そして経済政策で必要なのは消費を上げることです。いくら日銀が緩和政策をとってもカネが回らなければ景気は回復しません。いつまでも全国一律に「自粛・自粛」と言って縛るのではなく、自粛すべきものと自粛の必要のないものとをしっかりと区分けして経済を回していくことだ大事だと思います。そして経済を回すには、特に経営が落ち込み経営不安を抱いている中小企業に迅速かつ十分な支援策を講ずることが重要だと思います。日本の企業のうち99.7%は中小企業ですし、全労働者の約69%が中小企業で働いています。中小企業及び中小企業従業員に対する施策をしっかりと行わない限り日本経済の立ち直りは望めません。

今日(3/17)から、日本政策金融公庫と沖縄復興開発金融公庫において、実質的に無利子・無担保で融資が受けられる特別貸付制度が始まります。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた事業者が「特別利子補給制度」の適用を受けることで、実質3年間金利0%で融資が受けられるというものです。

特別貸付では最大中小企業では3億円、国民事業(個人事業者・小規模事業者)では6000万円の融資を受けることが可能ですが、特別利子補給制度の適用上限が中小企業で1億円、国民事業で3000万円となっています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資対象者は次のいずれかの状況に該当している方です。個人事業主フリーランスの小規模事業者には、定性的な説明でも柔軟に対応してくれるということです。

  1. 1年以上の業歴で、直近1か月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 3か月以上1年未満の業歴で、直近1か月の売上が次のいずれかと比較して5%以上減少している方…①過去3か月の平均売上高 ②令和元年12月の売上高 ③令和元年10月~12月の売上平均額

この特別貸付では、中小企業の場合、金利は当初3年0.21%、4年目以降1.11%、国民事業の場合、金利は当初3年0.46%、4年目以降1.36%となっています。

特別利子補給制度の適用を受ければ、上記3年までの金利が実質0となるのです。この特別利子補給制度は、今回の新型コロナウイルス感染症特別貸付により貸付を行った中小企業のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む事業主、また売上が激減した事業者などに対して実施される日本政策金融公庫等の資金繰り支援です。特別利子補給を受けるためには次の要件を満たす必要があります。

  1. 個人事業主フリーランスを含み小規模に限る):要件なし
  2. 小規模事業者(法人事業者):売上高15%減
  3. 中小企業者(1.2を除く事業者):売上高20%減

今回の新型コロナウイルスで資金繰りに困っている中小企業の方は、上記要件に該当するか確認をしてください。また要件に該当しない場合でも各金融機関・各都道府県でも融資を行っていますので相談窓口で相談してみてください。

しかし、はっきり言って中小企業において必要なのは融資ではありません。融資ということは返済しなければならず、返済のめども立たない中小企業は借入に躊躇します。今必要なのは融資ではなく返済の必要がない助成金です。

現在利用できるの助成金として、雇用調整助成金があります。これは経済上の理由により事業規模の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当などに要した費用を助成するものです。新型コロナウイルス感染症への対応として雇用調整助成金について特別措置が講じられ、対象となる事業主の範囲が「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大されました。通常は助成対象となるためには事前に休業等計画書を提出する必要がありますが、1月24日以降に初回の休業等がある場合の計画届については5が31日までの事後届け出良いことになりました。中小企業の場合3分の2が助成されます。これでは不十分です。更なる支援が必要です。