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コロナ禍での仕事と介護の両立

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おはようございます。

昨日の新規感染者は東京で106人、全国で212人と高止まりしています。東京都の夜の街関連が23人と若干減少し、家庭内感染や職場内感染が増えています。また感染経路不明者が47人と4割強です。軽症・無症状の若年層が7割を占めていますので市中感染が心配です。さて、ショーパブでクラスターが発生した鹿児島では接待を伴う飲食店に休業要請をしました。また、東京の豊島区も池袋での感染拡大を受けて、ホストクラブのすべての従業員を対象としたPCR検査の実施と感染者を出した店に休業要請し休業に応じた店に協力金を支給することを決定し、都に協力を呼びかけました。感染者を出した店に協力金を支給するということにはいろんな意見があると思いますが、スピード感をもって休業させウイルスの拡大を防止するという観点からはやむを得ないでしょう。

小池都知事は、「不要不急の他県への移動はご遠慮いただきたい」と県をまたいだ移動を自粛するように都民に呼び掛けました。ところが、菅官房長官は「移動の自粛を要請する必要は感じていない」と言い、西村大臣は「国の方針としてはこれまで通り県と県の間の移動は自由にやれる」と述べ、小池都知事との間に温度差があります。このところの地方での感染者の増加は東京からの来訪者が原因です。政府の危機感のなさが心配です。自分の身は自分で守るしかありません。

今日はNIKKEI  STYLEの「コロナ禍での介護と仕事 テレワークを有効に使う」を取り上げます。

新型コロナの影響一部の介護サービスが休止し、介護を担う働く介護者の生活を直撃しました。介護者も老齢化し、再び感染拡大で第2波、第3波が襲来すると介護者の感染リスクも高まります。こうしたコロナ禍出の仕事と介護の両立にどのように取り組むべきか、介護者と企業の対応を事例を交えて説明してくれています。

「第1波」では、移動や出社を避けるために、多くの企業が在宅勤務やテレワークを導入し、社会全体に柔軟な働き方と理解が広まり、働く介護者も在宅勤務やテレワークで仕事と介護の両立が出来ました。これまで会社に在宅勤務の制度があっても利用せず無理しながら仕事と介護を両立していた人も、コロナのお陰で在宅勤務がしやすくなったのです。

大成建設では、介護離職させないために社員の支援に注力し、法廷日数を上回る介護休業や介護休暇の制度を整え、デイサービスの送迎時間あ度に応じられるように勤務時間の繰り上げ・繰り下げといった支援策を揃えています。今後は多くの会社がこのような支援策を打ち出していくでしょう。

これまでは女性に偏りがちだった介護が、未婚率の高まりや共働き世帯の増加を背景に男性も担うことになります。企業の介護者支援には長期休暇というよりもテレワークや短期休暇といった柔軟な働き方が重要になります。介護が始まるのは要職に就く年代のために罪悪感が強まりますが、コロナにより柔軟な働き方に罪悪感が薄らいでいるこの時期に企業としても介護者支援策を打ち立て支援が受けられやすい環境を整備すべきです。

介護サービスは高齢者の暮らしに欠かせないものであると同時に仕事をしながら高齢者を見守り会社員にとっても重要なインフラです。今回はコロナウイルス感染拡大防止のためにデイサービスを中心に休止や事業縮小が相次ぎましたが、今後同様の事態が起きたときにサービスをどのように維持していくかが今後の課題となります。

こでまでやりにくい雰囲気があった在宅勤務やテレワークが拡がり「このまま在宅勤務を続けたい」という声が多いのですが、「企業の生産性が落ちた」と言う声も聞かれ、今後も在宅勤務やテレワークがどこまで定着するかは未定です。しかし、仕事と介護の両立という点からは在宅勤務やテレワークが有用であることは間違いありません。

さて、「育児・介護保護法」で定められた「仕事と介護の両立のための制度」について説明します。

  1. 介護休業制度・・・介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上限として分割して休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できる。介護休暇期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給される(介護休業給付金)。
  2. 介護休暇制度・・・介護が必要な家族1人について、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給休暇とは別に1日単位、半日単位で休暇を取得でき、労働者から会社に申し出ることで利用できる。
  3. 介護のための短時間勤務等の制度・・・事業者は以下のa ~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき、利用開始から3年以上の間で2回以上の利用が可能)を作らなければならない。 a  短期間勤務の制度 b フレックスタイム制度 c 時差出勤の制度 d 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
  4. 介護のための所定外労働の制限(残業時間の制限)・・・介護終了まで利用できる残業免除の制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できる。

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円満な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業、または仕事と介護の両立に資する制度を導入し、利用する労働者が生じた中小企業事業主に対して助成金が支給されます。介護離職防止支援コースでは ①介護休業 ➁介護両立支援制度の2パターンが用意されています。

①介護休業では、休業取得時に最大1人36万円、職場復帰時に1人最大36万円、1中小企業主当たり1年度5人まで支給されます。➁介護両立支援制度も最大1人36万円、1中小企業主当たり1年度5人まで支給されます。

このコロナ禍で働き方改革が求められる中、仕事と介護の両立に取り組んでみてください。上記のような助成金が支給されます。